第1章 総 則
| 第 1条 | 本会は、キュリーと称する。 |
| 第 2条 | 本会は、名古屋大学附属病院放射線部内にキュリー事務局を置く。 |
| 第 3条 | 本会は、会員相互の親睦と質の向上をはかることを目的とする。 |
| 第 4条 | 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 会員の職業倫理の高揚 (2) 会員の福祉及び相互援助に関すること (3) 会報の発行 (4) その他本会の目的達成に必要な事業 |
第2章 会 計
| 第 5条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| 第 6条 | 会費は年額2000円とする。 |
第3章 会 員
| 第 7条 | 本会の会員は愛知県在勤及び在住、その他役員会において承認された女性放射線技師とする。 |
| 2 | 本会に入会する者は入会申込書に所定の事項を記入し、会費をそえて本会事務局に申し込むこと。 |
| 3 | 本会を退会する者は所定の用紙に退会のための必要事項を記入し、事務局に退会届を提出のこと。 |
第4章 役員および会議
| 第 8条 | 本会に次の役員を置く。 会 長 1 名 会 計 1 名 副会長 2 名 幹 事 若干名 |
| 第 9条 | 会長及び副会長は役員より選出する。 |
| 第10条 | 役員は総会において会員中より選出する。 |
| 第11条 | 役員の任期は2年として、再任を防げない。 |
| 第12条 | 本会の執行機関として役員会を置く。 |
| 第13条 | 次の事項に関しては総会の決議又は承認を求めなければならない。 (1) 会計報告 (2) 事業計画及び事業報告 (3) 役員の選出 (4) その他、本会則を思考するに必要な事項 |
| 第14条 | 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は年1回、臨時総会は必要に応じて開催する |
| 2 | 総会成立は、委任状を含めて3分の1以上の出席を持って成立する。 |
| 第15条 | 総会に議長を置き、会員中よりこれを選ぶ。 |
| 第16条 | 総会の決議または承認は出席会員の過半数の同意を得て成立し、賛否同数の時は議長がこれを決める。 |
| 第17条 | 本会則の変更は総会に置いて出席会員の3分の2以上の同意を得なければ変更する事ができない。 本会の改廃は会員の4分の3以上の同意を得なければならない。 |
附 則
| この会則は昭和62年11月 1日から施行する。 |
| この会則は平成 2年 5月19日一部改定する。 |
| この会則は平成 5年 5月22日一部改定する。 |
| この会則は平成 8年 5月25日一部改定する。 |
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